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公正証書遺言で、私への遺贈がはっきりすればなくなるので、特に問題はないと思うですが、自筆遺言書の場合は家庭裁判所での検証手続きが必要になるので、代襲相続人である姪の立会いが必要になると思いますが、この場合、甥・姪の所在が分からない時は遺言書の検証きはどう分かるまでできないになりますか
相続人には、通知がされるが、立ち会いは要求されていない
書面には預金通帳が5冊あると書いてあります
家裁に、相談窓口があります
本来は10年前に失踪した時点で捜索願いを出さなくてはならなかったのに出していません
捜査願いを出していても、この事態に対して、たいした意味を持ちません
そもそも、思うですが、お金に執着するあまり全く聞く耳を持ちません
まずはいつあったか正確な記録をつけてください