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従兄弟は財産を準備しているようですが、詳しくは聞いていないので、遺言書が公正証書なか自筆なかは分かりません
相続人には、通知がされるが、立ち会いは要求されていない
よろしくお願いします
お祖母さんが遺書を書いたときに痴呆であり、判断力が乏しかったというは質問者の勝手な判断であり、裁判所は遺言書が有効であるという判断をしています
その父とも数年音信不通でした
相続放棄によって、最初から相続人ではなかったとみなされますから、相続に関する限り、お父さんは「赤の他人」です
職場のおしゃべりで「子供が結婚して生まれたら寄り付かなくなってさみしい
何ごともほどほどに…が無難な生き方なでしょうね